探偵のお役立ちブログ
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皆様こんにちは、福岡探偵社レオです。
ご主人、奥様が不倫していて、その不倫相手と一緒になりたい一心で離婚を宣言してくることが多々あります。
その時の理由が
「お前の性格を最初から我慢していた。」
「あなたとはずっと前から離婚したかった。」
など、突拍子もないことを突然言ってきて、それを理由に離婚を告げてきます。
それは俗に言う「性格の不一致」という離婚事由を狙って離婚したいからです。
ちなみに民法の家族法に「性格の不一致」という言葉はありません。
しかし、性格の不一致を理由として離婚が認められるケースがありますので、今回はその事を少しお話したいと思います。
離婚は夫婦お互いが納得すればいつでも離婚することができます。
「協議離婚」と言われる一般的な離婚の方法です。
協議離婚が成立しないケースで、お互いが離婚に納得できない、又は離婚の内容に納得できない場合に「調停」を申し立てます。
「調停」で行われる事を簡単に説明すると、離婚するかしないか、養育費、財産分与、など夫婦がお互いの主張を調停で提出し、解決策を模索する場となります。
解決策を提案される程度の場ですので、納得していないのに調停で勝手に何かが決まることはありません。
※生活に困窮していると判断された場合、婚姻費用の金額を早急に裁判所が決めることはあります。
離婚調停でお互い納得できない場合は不成立となり、次は最終手段の「離婚裁判」になります。
離婚裁判に進んだ場合は、法律で定める以下の5つの「法定離婚事由」が裁判所の判断材料になります。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復の見込みのない精神病
・その他婚姻を継続し難い重大な事由
この5つの事由となりますので「性格の不一致」とは書いてありません。
ですので性格の不一致を該当させるには法律上では「その他婚姻を継続し難い重大な事由」となります。
裁判所に「性格の不一致」を理由に離婚を認めてもらうにはハードルが高く「夫婦関係が破綻して関係を修復することが艱難である。」と、”みなされ”なければいけません。
これが「夫婦関係の破綻」と言われている言葉です。
そして、その夫婦関係が破綻していると裁判所から判断されやすい代表例は長期間の別居です。
一般的に離婚して浮気相手と本気で一緒になりたいと思っている人は、長期間の別居という既成事実を作り「夫婦関係の破綻」を主張してきます。
別居が3年~5年以上続けば「婚姻関係が破綻、若しくは夫婦関係が破綻している」と判断されます。
別居期間が長ければ長いほど離婚が認められやすくなります。
※別居期間を証明するには、「住民票」「賃貸物件の契約書」などが証明になります。
このように、一方的に家出をされてしまうと「夫婦関係の破綻」が認められることになります。
理不尽ですがこれが今の法律になります。
しかし、浮気という裏切り行為をしているのはパートナーの方です、指をくわえて自分勝手なことを許す必要はありません。
不貞行為の証拠を押さえてしまえば良いのです。
有責配偶者からの離婚の請求は原則として認められないとありますので、拒み続けることができます。
もし、有責配偶者から認められることがあるとすれば、下記の要件が必要になります。
「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいる事。」
「夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと」
「相手配偶者が離婚により・精神的・社会的・経時的、極めて過酷な状況に置かれるなど、離婚請求を容認することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと。」
このように、有責配偶者からの離婚の請求が認められるケースは非常に低いので証拠を押さえましょう。
それではまた。
福岡探偵社レオ
