探偵のお役立ちブログ
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はじめまして。
福岡で浮気調査や離婚問題に関わる案件を日々扱っている福岡探偵社レオです。
当事務所でよくご相談いただくのが、「離婚前に別居していいのか?」というお悩みです。
結論から言えば、別居自体は問題ありませんが、別居の方法を間違えるとその後不利になるケースもあります。
この記事では、実務で探偵が感じているポイントも交えながら、離婚調停前・調停中の別居について分かりやすく解説します。
「もう一緒に暮らすのが限界…」
「離婚を考えているけど、先に別居したほうがいい?」
このお話の相談はとても多いです。
探偵として現場を見てきた結論から言うと、別居は“正しくやれば有利”、間違えると一気に不利になります。
離婚調停中であろうが離婚調停前であろうが基本的に別居すること自体に問題ありません。
民法の家族法に、夫婦には同居義務というものがありますが、
・すでに離婚の話し合いをしている
・浮気をされていてすでに関係が破綻している
このような状況では、別居が違法とされることはほとんどありません。
離婚をしたい側からすれば
「夫婦関係が破綻しているか」が重要になってきますので別居期間が長いほど、修復不可能と裁判所から判断され夫婦関係は破綻しているとみなされやすくなります。
目安:3〜5年以上あれば良いと言われています。(あくまで参考)
離婚調停を申し立てるぐらいの夫婦であれば同居していると…
・ケンカが増える
・証拠を消される
・警戒される
私探偵的にはここが重要で、
もしパートナーが浮気をしていて別居前に証拠を押さえているかで結果が変わります。
これはかなり危険です。
・違法な連れ去りと判断される
・親権争いで不利になる
当事務所でお受けした実際の調査でも、子どもの取り合いで誘拐事件にまでなったというケースもございました。
これは、離婚するにあたってかなり危険なケースです。
・別居してると言えまだ既婚者である。
・不貞行為とみなされる可能性あり。
結果として「慰謝料請求される」「不貞行為が認められ有責配偶者になる」私も“これで逆転されるケース”はよく目にしました。
ここが一番重要です。
パートナーとの離婚の原因が浮気・不倫が原因なら
・浮気相手とのラブホテルの出入り
・男女の仲と推定される継続的な関係の証明
この2点の客観的な証拠が必要です。
※LINEだけでは弱いケースが多いです
別居後は生活が別になりますのでパートナのお金の動きが見えなくなります。
・預金残高
・保険や株券、仮想通貨
・消費者金融からの借り入れ、ローン等
パートナーのお金の流れを知らないまま離婚してしまうと財産分与で損をします
別居中でも夫に対して生活費は請求できます。
ただし、婚姻費用分担請求と言って請求した時点からしかもらえないので信用できないパートナーであれば直ぐに家庭裁判所に申し立てましょう。
知らないと凄く損をしますのでかなり重要です。
浮気が原因で別居に至った場合現場でのベストなタイミングは
不貞行為の証拠を揃えた直後が良いでしょう
理由は証拠が揃っていることで相手弱みを握り、その後の交渉が有利になるからです。
逆に、別居 しても不貞行為の証拠がない場合ですとパートナーの行動が読めずに無駄な調査費用がかかることがあります。
ケースバイケースになりますが、参考までに
・長期別居 する場合は手続きが面倒なこともありますので移す方が良いでしょう。
・一時避難 の場合は先のことがすべて決まってから移した方が良いでしょう。
DVの場合は家庭裁判所に相談して開示できないようにしておきましょう。
基本は相手の住所地ですが
・パートナーと合意すれば家庭裁判所の変更は可能です。
・いまはwebや電話参加も可能です。
現場を見て来た探偵からしたら
パートナーの浮気で別居に至った場合は証拠の有無で、結果は股く変わります。
総合探偵社レオでは
・調査の必要・不要の判断
・無駄な費用をかけない提案
・弁護士につなぐ前提の証拠取得
お気軽にご相談ください。
まずは現状を整理するだけでも、大きく変わります。
それではまた。
