探偵のお役立ちブログ
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福岡県福岡市城南区のご相談に来られた、30代女性。
夫の不倫が発覚し、相手を特定したので次は慰謝料を請求する流れでした。
しかし――
「夫は借金まみれ、相手もまだ若くて、お金がないみたいで…」
「慰謝料を夫や浮気相手の親に払わせることってできませんか?」
とのご相談をお受けいたしました
「不倫した人達の親に慰謝料請求できるのか」という疑問は、多くの方が一度は考えます。
まず大前提として――
不倫の慰謝料は「本人」に対して請求するものです。
法律上、不倫は配偶者と不倫相手の共同不法行為となり、
・夫(妻)
・不倫相手
この2人に責任が発生します。
ですので不倫相手の親に慰謝料請求することは原則できません。
これは「不倫 慰謝料 親」でネット検索される方が最も勘違いしやすいポイントです。
ただし、完全に無関係というわけではありません。
現場では、次のようなケースがあります。
不倫した本人の口から、
「自分では払えないから…」
と親に相談し、親が慰謝料を立替えるケースです。
この場合は結果的に親から慰謝料を受け取る形になることもあります。
ただしこれはあくまで「任意」です。
慰謝料を分割で支払う場合、
・親が連帯保証人になる
・支払いが滞ったら親が支払う
という形をとることがあります。
この場合は
実質的に親へ請求できる状態になります
不倫相手が未成年の場合――このようなケースもまれにあります。
・示談には親の同意が必要
・支払いも親が関与する可能性が高い
ですので未成年に対する慰謝料の場合は親が関わるケースが多いでしょう。
ただし注意点もあります。
今回の相談で、最も印象的だったのはここです。
実は――不倫相手は「18歳未満」でした。
この場合、 青少年保護条例違反(いわゆる淫行)になる可能性があります
つまり、慰謝料請求をきっかけに、夫側が不利になるリスクもあるのです。
私たちは多くの不倫調査をしてきましたが、最終的にうまく解決する方には共通点があります。
それは、「冷静に現実を見ること」
・本当に慰謝料が回収できるのか
・誰に責任があるのか
・どこが落としどころか
これを見極めることが重要です。
今回のポイントを整理すると――
・不倫慰謝料は本人に請求するもの
・親への直接請求は原則できない
・未成年の場合は親が関与する可能性あり
・感情で動くとリスクが高い
福岡探偵社レオでは、
・不倫の証拠取得
・慰謝料請求に有利な調査
・弁護士との連携サポート
まで一貫して対応しています。
「このケース、どう動けばいいですか?」その段階でも構いません。
お気軽にご相談ください。